参考資料:販売禁止商品

お取り扱いできない商品を掲載いたします。例えば、ルイヴィトンのバッグの偽物を売ったり、ディズニーのスマホケースを売ったり、お取り扱いされたお客様が逮捕されてしまう可能性もございますので、十分に注意しましょう。

弊社としましても、チェックを怠らないよう、注意いたします。

※万が一、法律・規約違反で不利益を被っても弊社では一切の責任は取れません。

 

知的財産権

まずは、ざっくりと下の解説を覚えていただければ大丈夫です。

有名人が着用しているものに似ているという商品は危険です。デザインの著作権侵害の可能性がありますので、弁理士などに調査を行ってもらい、許可を得た商品以外扱わないようにしましょう。

 

似ている商品や、販売ページになにかのブランドが掲載されている商品は危険です。どこかで見たことあるな、と思う商品は弁理士などに調査を行ってもらい、許可を得た商品以外扱わないようにしましょう。

 

ロゴのようなもの、プリントなどは、著作権、商標権の侵害の可能性があります。弁理士などに調査を行ってもらい、許可を得た商品以外扱わないようにしましょう。

実際にバイヤーズにて、販売停止になった商品一覧はこちら

→ 禁止になった商品一覧

とにかく、知的財産権に関連しそうなものは仕入れない、と覚えておけば大丈夫です。

 

商標権 侵害

これは、他社の商標(ブランド、屋号などを特許庁に申請し、国内で独占することを許可された権利)を使ってしまった場合に発生します。ルイ・ヴィトン、バンダイ、プレイステーション、SONY、などは有名ですから、すぐにわかると思いますが、あまり知られていないブランドも多数存在します。輸入する際に、見たこともないブランドでも、Googleで検索して公式サイトがないか確認したり、特許庁の「特許・実用新案、意匠、商標の簡易検索 - J-PlatPat - INPIT」などで、確認しておくことをオススメします。

が、正直に申し上げますと、弊社の場合は見た目で危ないものは扱わず、確認しないで10年以上どんどん仕入れて売りまくってます。5回ほど、知的財産権を侵害しましたが、権利元から警告されてすぐに取り扱いをやめたので、お金を取られたり、警察沙汰になったこともありません。上にもありますが、ロゴとか、キャラとか、危なそうなものは避けるだけでいいのかなと、個人的な見解ですが思います。

 

意匠権 侵害

これは、他社の商品の「もよう」や「かたち」や「色彩」などに権利を取ることができます。例えば、無印良品の加湿器であったり、ルイ・ヴィトンのダミエ柄など、有名なものから、商標権と同じように、無名のものまでたくさんあります。ここからは、自己責任のご判断でご覧いただきたいのですが、基本的に意匠権を把握するのは非情に困難です。

ですから、弊社は商品を仕入れる際に、意匠権を確認しておりません。数千商品扱ってきましたが、意匠権を侵害してしまったことはありません。お客様の中で過去3回ほど事例はありましたが、確率としては低いです。

また、もし侵害していたとしても、和解などが多く、お金が必要なこともほぼなく、裁判になることはほぼありません。相手としても「販売をやめてくれればそれでいい」という会社が多いです。

ただし、法律ですから、弁護士さんや、弁理士さんに事前に調査してもらうのが正しいです。

注意しなければならないことは、OEMやODMなど、商品を大量に作ってから、販売時に「販売できなくなる」ことを避けなければいけないので、金額が大きい場合は事前に必ず調査しましょう。

 

著作権 侵害

日本は創作物が非常に多く、代表的なのがアニメなどのキャラクターです。キャラクターなどは「作り出されたその瞬間」から「権利」が発生します。ですから、キャラクターがプリントされていたり、フィギュアなどを仕入れるのは絶対にやめましょう。著作権侵害が最も罪が重く、逮捕者も出ていますので、厳重に注意しましょう。

 

不正競争防止法 違反

中国輸入でよくある不正競争防止法違反として、例えば海外の展示会であるメーカーが商品を初公開して、その商品を中国の工場が真似して模倣品を作り、それを日本人である我々が仕入れた場合、最初に公開したメーカーが申請式の権利をとっていなくても、模倣品を売っている販売者の販売を不正競争防止法違反として、差し止めできる場合があります。

難しいところで、全くこちらに非がなくとも、弁護士を使って内容証明などを送り「法律があまりわかっていない事業者」の販売を撤退させる手法もあり、裁判を開こうというと、引き下がる業者がほとんどだったりします。

ネット通販が増えたこともあり、同じお店で同じ商品を売られたら邪魔ということで、主にネットでよくやられます。

こちらも、調べようがないので、なにかあってから考える、というのが、無難かと思います。

※あくまで自己責任でお願いいたします。

 

知的財産権以外で仕入れられない商品

こちらも一度は目を通して、ワードにまとめて印刷して仕事机に貼っておくなどすると良いと思います。

 

液体類

液体の入っている製品は飛行機で輸入できません。

ボールペンや砂時計(これも液体にカウント)など、よくよく考えれば含まれている商品が多いので、気をつけましょう。

船便ならOK。

 

食品衛生法

食品衛生法に抵触し、食品検査が必要な商品は、通常の料金では輸入できません。

飲食物や添加物の検査はもちろん、食べものを入れる食器、小さな子どもが口に入れる可能性のある玩具などの輸入にも検査が必要です。

ただし、空輸なら検査されずに(バレずに)輸入してる人多い。

船便はちゃんと検査すればOKですが、乳幼児製品6歳以下対象商品はほとんど許可されません。

 

薬事法

医療機器や医薬品、化粧品などの輸入販売は、各種の製造販売業許可が必要です。

医療機器には、老眼鏡のような病院が取り扱わないようなもの含まれています。

輸入販売しようとする事業所(総括製造販売責任者の所在する事務所)所在地を管轄する都道府県薬務主管課に確認なども行う必要があります。

 

酒税法

アルコール飲料を輸入販売するには、酒類販売業免許が必要です。

 

植物防疫法

原則、全植物が検査対象になり、輸出国政府機関の発行した検査証明書を提出する必要がある。

ドライフラワーなどの加工品も、度合いによって植物検疫を受ける必要があるため、事前に加工工程を記載した書類とサンプルを植物防疫所に提出し、確認してもらう。

 

関税法

こちらは、まずないと思いますが、念の為掲載します。

麻薬や覚せい剤、拳銃、爆発物、火薬類、化学兵器に関する物質、偽造貨幣、児童ポルノ、公序良俗に反する物品は関税法で輸入できません。

 

ワシントン条約

毛皮や象牙、漢方薬など、取引制限の対象となっている動植物の加工品も、取引が規制されています。

 

銃器・武器

銃器、武器となるもの全般を輸入することができません。銃器、武器に見えるものも税関で止められて、破棄されてしまいますので、気をつけましょう。刀を模した傘や、銃に見えるものでもダメです。

 

避けるべき商品

難易度の高い商品を紹介します。

下記4つを避ければ、他は全て相性が良いと言えます。

1.大きい商品を避ける

2.許認可・検査が必要な商品を避ける

3.関税の高い商品を避ける

 

ただし、卸販売の場合は上記も織り込み済みで計算しますので問題ありません。

 

1.大きい商品を避ける

小さい商品、特に「厚さ3cm未満」がおすすめ。3cm以上の商品を扱うと、一気に経費が増えます。国際送料が高くなり、日本での保管費用、宅配便の料金が急激に上がります。利益率も低くなり、販売価格が高くなり購入者数は減ります。弊社としては、おすすめいたしません。ただし、売れるようであれば、問題ないのと、店舗へ卸すこと前提であれば経費の中で最も高い宅配料金がかからない(他の商品とまとめて送るか、ロットで送るため)です。

どんなものが「3cm」未満なのかは、バイヤーズの商品の「aaab 001upk1」←黄色の部分の記号の配送方法でわかります。例:upk1=1cm upk2=2cm のようなかたちです。

 

2.許認可・検査が必要な商品を避ける

1.薬事法:医療効果を謳わなければ売れないものの輸入はやめましょう。マッサージ器・磁気ネックレス・痩せる・ダイエット等、表現できない。下記の商品であれば「ハンドマッサージャー」とは言えず「肩ブルブルマシン」など、言い換えなければなりません。

2.電気製品安全法(PSE法):検査費用約80万円。家庭用電源に繋ぐものは全て検査が必要。※USB電源で充電する商品は検査不要で誰でも輸入販売可能です。

3.食品衛生法:約20万円。口につける食器・器具類は、食品検査を行う必要あり。

4.電波法、電気通信事業法

電話機・トランシーバー・Bluetooth・Wi-Fiなどが該当します。販売するには、技術適合認証マークが必要となりますが、中国輸入で人気のBluetoothで摘発された例はありません。が、違法です。※赤外線は販売可能です。

これらの商品は、検査さえしてしまえば、独占的に販売可能なのですが、初期費用が高いため、戦略をしっかり練るために事前にご相談ください。

 

3.関税の高い商品を避ける

関税は通常0%~3%です。しかし、ものによって非常に高い商品があります。

(平成29年4月1日現在)

区 分

品 目

関 税 率

衣料品 毛皮のコート(43類)

 

繊維製のコート、ジャケット、ズボン、スカート(61、62類)

シャツ、肌着(61、62類)

水着(61、62類)

ネクタイ(織物)(62類)

マフラー類(61、62類)

20%

8.4~12.8%

7.4~10.9%

8.4~10.9%

8.4~13.4%

4.4~9.1%

ハンドバッグ 革製(42類)

8~16%

アクセサリー 金製、銀製、プラチナ製、貴石製品(71類)

5.2~5.4%

時 計 腕時計、その他の時計(91類)

無税

機械類及び

 

電気機器

パソコン(84類)

 

デジタルカメラ、ビデオカメラ(85類)

無税

無税

楽 器 ピアノ、弦楽器、吹奏楽器(92類)

無税

印刷物 楽譜、ポスター、複製画、カタログ類(49類)

無税

玩具 玩具(人形を含む)(95類)

無税

スポーツ用品

 

レジャー用品

乗用自動車、オートバイ(87類)

 

モーターボート、ヨット、カヌー(89類)

スキー用具、ゴルフクラブ(95類)

釣り用具(95類)

無税

無税

無税

3.2%

履物 甲が革製又は甲の一部に革を使用したもの(64類)

30%又は4,300円/足のうちいずれか

高い税率

家具類 腰掛け、家具(事務所・台所・寝室用)(94類)

無税

床用敷物 じゅうたん(綿製、羊毛製、人造繊維製)(57類)

6.3~8.4%

台所及び

 

家庭用品

プラスチック製(39類)

 

陶磁製(69類)

ガラス製(70類)

ステンレス製(73類)

無税~3.9%

寝具類 毛布、ベッドリネン(63類)
マットレス、布団(94類)

3.2~10.9%

たばこ たばこ(24類)

無税~29.8%

 

16000円以下の輸入は簡易税率が適用

 

簡易税率適用外

 

わからなければ、税関に聞きましょう

 

 

物販でよく使う問い合わせ先

外出先でも、両手があいていれば、スマートフォン、運転中は、電話ができます。インターネットを使った仕事でも、電話を使うと手っ取り早く、いろいろなことができます。

わからないことがあれば、関係機関・会社に電話をするクセをつけてください。アマゾンの事ならカスタマーサポート、クレジットカードの事ならカード会社、知的財産権のことなら特許庁、などなど、必要だと思った機関・会社の電話番号は、携帯電話に登録しておきましょう。

中国輸入で成功する人は、必ずと言っていいほど「アナログ」の電話を多用します。携帯電話の電話帳に各機関の電話番号が登録されており、なにかあったらすぐに電話するのです。すると、数コールで専門家に寄る無料コンサルティングが始まります。

 

輸入ビジネス関連の機関をご紹介

 

ジェトロ:主に大口輸入、仕入先開拓

かなりたくさん窓口がありますが、必ず全てチェックし、使えそうな窓口はしっかりと登録、メモしておいて下さい。予約が必要なものもありますが、基本的に無料で専門化からの個人電話コンサルがうけられます。

 

ミプロ:主に小口輸入、輸入時の雑務

代表:03-3989-5151

ミプロはまとめ資料がとても参考になります。無料で専門機関のレポートが読めますので、自分の該当するジャンルや、これから始めるジャンルに関して調査するようにしましょう。

 

経済産業省

様々な規格(PSE・PSC等)や法律(食品衛生法・電波法等)の問い合わせに柔軟に対応してくれます。それぞれ担当の電話番号を調べればわかりますが、わからない場合は代表に問い合わせ、電話番号の確認を行いましょう。

 

特許庁

産業財産権制度は、発明等の知的創造の成果を保護・活用し、産業の発展に寄与することを目的とし、科学技術の振興を推進するためにも、21世紀の日本にとってますます重要になっていく。特許庁は、特許権等の適切な付与、産業財産権施策の企画立案、国際協力・交渉、産業財産権制度の見直し、産業財産権情報の拡充等、我が国産業の発展に向けた取組を積極的に進めている。トップページのメニューより対象の相談内容を選択しましょう。

 

 

中小企業支援ネットワーク強化事業

オールジャンルの相談に答えてくれます。抽象的なビジョンの相談窓口にしましょう。

 

商工会議所

企業間取引全般の相談

 

ドリームゲート

資金調達アドバイスの評判がいいです

 

全国商工会連合会

ネットビジネスにも触れる公的機関です

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